下記表に定められた感染症について、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の取り扱いをいたします。
 この期間は、欠席扱いになりませんからお含みの上、治療に専念してください。

◎ 学校において予防すべき感染症

※ 本校の食物調理科・看護科では、調理実習や看護臨地実習など校内外での実習が多く、感染拡大の危険性が高いと予想されます。したがって、他校とは対応が異なる場合もありますのでご理解ください。

なお、感染症がなおって、登校するときは、医師記入の「治癒証明書」をもって登校し、担任まで提出してください。
インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いは、治癒証明書の提出は不要とし、その代替として保護者が記入する「インフルエンザ罹患報告書」を担任に提出してください。(令和2年11月~)

※下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。

「治癒証明書.pdf」(インフルエンザ以外の感染症)

インフルエンザ罹患報告書.pdf」(インフルエンザのみ)