■ 出席停止について |
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下記表に定められた感染症について、学校保健安全法第19条の規定により
出席停止の取り扱いをいたします。 |
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この期間は、欠席扱いになりませんからお含みの上、治療に専念して下さい。
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◎ 学校において予防すべき感染症 (平成29年4月1日現在)
病 名 |
第1種 |
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群
鳥インフルエンザ(H5N1,H7M9) |
第2種 |
インフルエンザ 百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風しん 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核
髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 |
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他感染症
(マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など) |
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なお、感染症がなおって、登校するときは、医師記入の「治癒証明書」をもって登
校し、担任まで提出してください。
インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いは、治癒証明書の提出は不要とし、
その代替として保護者が記入する「インフルエンザ罹患報告書」を担任に提出し
てください。(令和2年11月〜) |
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※下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用下さい。 |
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「治癒証明書.pdf」(インフルエンザ以外の感染症) |
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「インフルエンザ罹患報告書.pdf」(インフルエンザのみ) |