出席停止について

 下記表に定められた感染症について、学校保健安全法第19条の規定により
 出席停止の取り扱いをいたします。
 この期間は、欠席扱いになりませんからお含みの上、治療に専念して下さい。
◎ 学校において予防すべき感染症 (平成29年4月1日現在)
病          名
第1種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群
鳥インフルエンザ(H5N1,H7M9)
第2種 インフルエンザ
百日咳
麻しん(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
風しん
水痘(みずぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱)
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他感染症
(マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など)

 なお、感染症がなおって、登校するときは、医師記入の「治癒証明書」をもって登
 校し、担任まで提出してください。
 インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いは、治癒証明書の提出は不要とし、
 その代替として保護者が記入する「インフルエンザ罹患報告書」を担任に提出し
 てください。(令和2年11月〜)

下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用下さい。
   
  「治癒証明書.pdf」(インフルエンザ以外の感染症) 
   
  「インフルエンザ罹患報告書.pdf」(インフルエンザのみ)