岡山県立津山東高等学校 同窓会会則


第1章  総              則

 第1条 本会は岡山県立津山東高等学校同窓会と称する。
 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、岡山県立津山東高等学校の発展に協力し併せて地方文化の向上に資するをもって目的とする
 第3条 本会は事務局を岡山県立津山東高等学校内に置く。


第2章  会              員

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
 @正会員:岡山県立津山高等学校中山分校・岡山県白鷺高等学校・岡山県津山市立高等学校・岡山県立津山東高等学校・岡山県興和高等学校・岡山県鏡野高等学校・岡山県立津山東高等学校鏡野分校・岡山県白鷺高等学校加茂分校・岡山県加茂高等学校・岡山県立津山東高等学校加茂分校・岡山県苫田高等学校・岡山県立苫田高等学校・岡山県立津山東高等学校苫田分校卒業生、上記の各校の一時在籍者で会員の紹介により役員会の承認を経た者。
 A特別会員:現職員


第3章  事              業

第5条 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
 @会報・会員名簿の発行
 Aその他必要と認める事項


第4章  機              関

第6条 本会の目的達成のため次の機関を置く。
@総 会 A役員会 B代議員会 C常任委員会
第7条 総会は毎年1回開き、会務報告・議事その他の運営上必要な事項を審議し、議決する。必要があるときは臨時総会を開くことができる。
第8条 役員会は必要に応じて会長が招集し、会務の執行に必要な重要事項を審議する。
緊急を要する事項については、役員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。その場合次の総会で報告しなければならない。
第9条 代議委員会・常任委員会は必要に応じて会長が招集し会務の執行に必要な事項を審議する。
第10条 会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。


第5章   役     員     等

第11条 本会に次の役員・委員を置く。
 役 員  @会長1名 A副会長 若干名 B会計監査 3名
C名誉会長 1名 D顧問 若干名 E庶務会計 若干名
 委 員 @代議員 相当数 A常任委員 若干名
第12条 本会の役員は会員より総会に於いて選出する。名誉会長・顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。但し、校長は常に顧問とする。
第13条 役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。
欠員を生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
 @会長は本会を代表し会務を総括する。
 A副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長を代行する。
 B会計監査は会計を監査する。
 C名誉会長・顧問は重要事項に関し会長の諮問に応じる。
 D庶務会計は会務を分掌する。
第15条 代議員会は各規別の会員によって組織し、期別代議員の数は、第4条に規定する各校の各期1名以上とする。なお、代議員の補充は自薦または推薦による。
第16条 常任委員は役員会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応じ重要な会務を審議する。


第6章  会            計

第17条 本会の経費は入会金及び寄付金をあてる。
第18条 卒業生は卒業と同時に入会金5,000円を事務局に納めるものとする。
第19条 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章  生   徒   激   励

第20条 本会の目的達成のため岡山県立津山東高等学校生との支援・激励をする。
第21条 激励金は次のとおりとする。
 @個人種目1人につき5,000円、団体種目1件につき10,000円とする。なお、団体種目において選手が10人を超える場合など、特に必要を認めるものについては、上限を15,000円として増額をすることができる。
   Aその他特別な場合、別途協議する。 
第22条 対象は運動部・文化部・各科・コース等出場母体に関係なく生徒全員とし、次の場合に激励金を贈呈する。
 @全国大会及び全国水準のコンクール・展覧会・発表会等に出場する為または表彰を受ける為に派遣される者。
 Aその他会長が特別に認めた者。


付             則

第1条 本規約の改正は総会の3分の2以上の賛成を得て行わなければならない。
第2条 必要を生じた場合には地区組織を設けることができる。
第3条 本規約は分校統合により昭和61年4月1日改正。
平成4年9月6日改正。平成12年9月3日一部改正。
平成19年1月3日一部改正。 平成30年4月1日一部改正。